<<<《名誉毀損罪》 「公然と事実を摘示」し、人の名誉を毀損した場合に成立する。 刑罰:3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑 《侮辱罪》 「事実を摘示せず」に、公然と、人を侮辱した場合に成立する。 刑罰:30日未満の拘留または1万円未満の科料 今回は侮辱罪の厳罰化。>>>
<<<《名誉毀損罪》 「公然と事実を摘示」し、人の名誉を毀損した場合に成立する。 刑罰:3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金刑 《侮辱罪》 「事実を摘示せず」に、公然と、人を侮辱した場合に成立する。 刑罰:30日未満の拘留または1万円未満の科料 今回は侮辱罪の厳罰化。>>>